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外国人介護技能実習生について

※外国人技能実習制度に「介護」が加わりました※

技能実習生の保護強化が図られ、「団体監理型」と言われる、協同組合、商工会等の営利を目的としない団体の責任及び監理の下で行う「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」に従事し、技能等を修得した者が雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事します。

これにより、雇用契約に基づき行う技能等修得活動は、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令等が適用されるようになり、在留資格変更手続により行うこととなります。

その他の事項について,関係省令の改正等が行われ、受入れ団体の指導・監督・支援体制の強化,運営の透明化「重大な不正行為を行った場合の受入れ停止期間の延長」 「送出し機関と本人との間の契約内容の確認強化」 など、協同組合などの監理団体、実習実施法人に対して、これまで以上に厳しい対応が求められます。

● 技能実習生が行う実習業務・業務範囲
・必須業務:身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)
・関連業務:身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)
・間接業務(記録、申し送り等)
・周辺業務:その他(お知らせなどの掲示物の管理等)

● 日本語能力試験(来日資格要件)
※日本語能力試験4級(N4)が来日要件ですが、「国際・アジア健康構想協議会」が主催する日本語新試験に変更されます。
※来日後、一年以内に取得必須、日本語能力試験3級(N3)は廃止。

● 介護技能到達水準(要件)
「実習・1年修了時」
 指示の下であれば決められた手順に従って基本的な介護を実践できる
「実習・2年修了時」
 指示の下であれば利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できる
「実習・3年修了時」
 自ら介護基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できる
「実習・5年修了時」
 自ら介護業務の基盤となる能力や考え方に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できる

● 実習実施機関の対象範囲
・介護福祉士の国家試験受験資格要件において「介護」の実務経験が認められる
・施設・設立後3年以上経過した施設
・訪問系サービスは制度体制が難しいと判断する

● 実習体制の確保=受入れ人数
・常勤職員(介護職従事者の人数)の10%
・常勤職員数30人以下→常勤職総数の10%以下
(例:10人⇒1人、20名⇒2人)
・夜勤等について、実習実施法人で実習開始後、6ケ月経過後は一可能に成りますが、単独勤務は禁止、日本人職員が同様の夜勤等に従事している事が条件。

● 日本人との同等処遇の担保
・日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること
(施設が所在する都道府県の最低賃金を適用するのが一般的ですが、海外との人材争奪戦に惨敗している現在、東京都、神奈川県の時給をベースとする事をお勧めします)
・受入時:募集時に同等報酬等の要件審査として
 就業規則(賃金規定)と賃金台帳にて同等報酬を確認する
・受入後:訪問指導時の関係者のヒアリングや賃金台帳の確認として、実習実施法  人から監理団体への定期的な報告を厳守する

● 在留期間
・条件付きで5年間滞在します。

◆外国人介護人材について◆

「求人費用軽減」

・新聞折り込み求人費用、年間で幾ら掛けていますか???

「新人教育は一回限り」

・この費用もバカに出来ません

「活性化」

・大家族の中で育った事で、高齢者が求める事に対して自然体で接します
・優しさと、思いやり、いたわりを備えています
・意欲的に取り組むので、マンネリ化した職場が活性化します

「サポート体制」

母国語、または英語などによるメンタルケア―や、来日初期、生活、宗教の違いなど、相互理解に対応できる様、「日本人職員向け生活マニュアル」「外国人向け生活マニュアル」等、介護分野では有りませんが実習生を雇用した実体験を基に作成しています

Ⅰ ご相談ください

外国人介護人材受け入れについて、ご要望を聞き取りながら、ご説明いたします。

Ⅱ 現地事務所に於いて弊社スタッフが介護人材を人選します。

弊社担当が伺った内容を基に、募集要項を作り、条件に合う外国人介護人材の人選を始めます。

Ⅲ 現地面接会

貴事業所ご担当者が現地送り出し国に赴き、面接書類選考・事前審査を終了した候補者に対し、面接を実施し、来日候補者を決定します。
ケアーズジャパン介護事業部職員による代行面接もお受けしています。

!!重要!!
◆外国人介護人材招聘の問題点◆

現在、フィリピン、インドネシア、タイ、ベトナム、ミャンマー、その他発展途上国から受入れますが「優秀な人材は、EU諸国、アメリカ、オーストラリア、シンガポール、香港、韓国、台湾、中国(一部の富裕層)」などに「労働者として」招聘され、同国人と同等の待遇、給料を付与された結果、日本は人材獲得・争奪戦に完敗しています。
その結果、送り出し国では優秀な人材が枯渇し、労働者として諸外国に行けなかった「グレーな人材」が日本を目指す結果「介護サービスの質の低下」を招くことが予想されます。
・来日後の問題点として、話と違う、求める能力が無い。
・日本語が上達しない、勉強しない、適正に欠ける。
介護分野は高度な対人サービスが要求されますが、来日要件を満たしていても、「面接はたった1回、1人当たり5分程度の面接・質疑だけで、その候補者がどの様な人物なのか、介護施設が求める要件が満たせるか解らない」人選は大きな賭けになってしまうのか?

弊社では、約6カ月間の日本語教育の中で人物を見極め教育しています。
又、「介護人材育成・確保」を目的に、ブータン王国労働人材省、在ブータン・日本語学校との協働で、宿泊施設を併設した「職業訓練学校」創立を目指しています。
※コンサルタント契約後、介護人材をご紹介して参ります。

来日までのプロセス

①現地送り出し機関(人材派遣会社)に対して貴法人が所属する協同組合、商工会を通じ、希望する人数を通知します。
②現地に赴き質疑応答した後、選抜します{面接会に参加する訪日希望者には、説明会受講を義務化}

◆ブータン王国の介護人材をご紹介◆

ブータン王国労働人材省指導のもと、ケアーズジャパン介護事業部は青年達に対する支援事業として、現地日本語学校と提携し、学習支援金や奨学金制度などで日本に招聘する、ブータン王国の介護人材を養成してまいります。日本語学習期間は約6ヵ月、日本語検定「来日要件・4級取得」を目指すと同時に、日本の介護事情に特化したプログラムを学習してまいります。その間、適性試験を実施する中で「日本に招聘する介護人材」を選抜します。
「日本に招聘する、ブータン王国の介護人材は、インドで看護士資格を取得した青年たち又は、国立看護学校卒業生たちです」

 
介護分野以外で来日する青年たちも労働人材省が推薦する優秀な青年たちで「3ケ月間」基礎的な日本語を学び来日します。
都市部を除いて、時給自足に近い生活の為、我慢強く、粘り強い穏やかな性格は、自己主張を強く押し出す他国の介護人材とは一線を隔てます。
又、介護分野以外で来日する青年たちも「3ケ月間」基礎的な日本語を学び来日します。

◆すでに受け入れている事業所様に付いて◆

ご心配事は有りませんか???〈失踪の兆候例〉

●仕事に集中していない
●就業中にスマホや携帯を盗み見している
●エマージェンシーなどと事業所に連絡が入る
●病気などと言い訳して急な欠勤が多くなる
●宿舎に第三者が訪れる
●無理な待遇改善を求める
●給料日前顕著に表れる
●ブータンの青年たちに入れ替えたい
悪徳ブローカーが、甘言で引き抜きます!

☆ケアーズジャパン介護事業部にご相談(無料)ください☆

●良く解らない
●今後、受入れを検討したい
●諸費用関係を知りたい
●流れを説明して欲しい
●何でもどうぞ
☆一つでも有ればお気軽にご相談ください☆